国税徴収法昭和三十四年法律第百四十七号
第88条(参加差押えの制限、解除等)
第八十三条から第八十五条まで(交付要求の制限、解除等)の規定は、参加差押えについて準用する。
2 税務署長は、参加差押えの登記をした財産の参加差押えを解除したときは、その登記の抹消を関係機関に嘱託しなければならない。
3 税務署長は、電話加入権の参加差押えを解除したときは、その旨を第三債務者に通知しなければならない。
4 前二条及び前三項に定めるもののほか、参加差押えに関する手続について必要な事項は、政令で定める。