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国税徴収法昭和三十四年法律第百四十七号

第123条(権利移転に伴う費用の負担)

第百二十条第二項(有価証券の裏書等の代位)の規定による手続に関する費用及び第百二十一条(権利移転の登記の嘱託)の規定による嘱託に係る登記の登録免許税その他の費用は、買受人の負担とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし