国税徴収法昭和三十四年法律第百四十七号 第138条(滞納処分費の納入の告知) 国税が完納された場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押えようとするときは、税務署長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納入の告知をしなければならない。