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国税徴収法昭和三十四年法律第百四十七号

第138条(滞納処分費の納入の告知)

国税が完納された場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押えようとするときは、税務署長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納入の告知をしなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 10

引用 健康保険法施行規則 第158の2条 (法第二百四条第一項第十六号の厚生労働省令で定める権限) 引用 船員保険法施行規則 第190条 (法第百五十三条第一項第十号の厚生労働省令で定める権限) 引用 厚生年金保険法施行規則 第92条 (法第百条の四第一項第三十号に規定する厚生労働省令で定める権限) 引用 国税徴収法施行令 第51条 (滞納処分費の納入の告知の手続) 引用 国民年金法施行規則 第98条 (法第百九条の四第一項第二十三号に規定する厚生労働省令で定める権限) 引用 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第24条 (法第三十二条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める権限) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第19の2条 (法第十六条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める権限) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第35条 (財務大臣への権限の委任) 引用 子ども・子育て支援法第七十一条第八項に規定する厚生労働省令で定める権限等を定める省令 第1条 (令第二十九条第四号に規定する厚生労働省令で定める権限) 引用 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第72条 (法第四十一条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める権限)