国税徴収法昭和三十四年法律第百四十七号 第146条(捜索調書の作成) 徴収職員は、捜索したときは、捜索調書を作成しなければならない。 2 徴収職員は、捜索調書を作成した場合には、その謄本を捜索を受けた滞納者又は第三者及びこれらの者以外の立会人があるときはその立会人に交付しなければならない。 3 前二項の規定は、第五十四条(差押調書)の規定により差押調書を作成する場合には、適用しない。 この場合においては、差押調書の謄本を前項の第三者及び立会人に交付しなければならない。