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小売商業調整特別措置法昭和三十四年法律第百五十五号

第11条(経過措置の政令への委任)

第六条に定めるもののほか、第三条第一項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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なし