小売商業調整特別措置法昭和三十四年法律第百五十五号
第20の2条(主務大臣)
第十六条の六、第十八条及び第十九条第二項の主務大臣は、第十六条の六第一項の規定によりその例によることとされる第十六条の三から第十六条の五までの規定による措置又は第十八条第一項の勧告の対象となる者の当該事業を所管する大臣(その勧告の対象となる者が特別の法律によつて設立された組合又は連合会であるときは、その勧告の対象となる者の当該事業を所管する大臣及びその組合又は連合会を所管する大臣)とする。
なし