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小売商業調整特別措置法昭和三十四年法律第百五十五号

第21条(主務省令)

第一条の二第三項第二号、第二条、第四条第二項、第五条第二号、第六条第一項第三号及び第三項、第十四条、第十四条の二第一項、第十六条の二第一項、第十六条の三第三項並びに第十六条の五第二項の主務省令は、財務省令、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令とする。

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なし