小売商業調整特別措置法昭和三十四年法律第百五十五号 第23条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。 一 第六条第二項、第七条第三項又は第九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第十九条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 三 第十九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者