中小企業退職金共済法昭和三十四年法律第百六十号
第13条
機構は、退職金の全部又は一部を分割払の方法により支給することとした場合において、次の各号に掲げる事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、その事由が生じた時までに支給期月の到来していない分割退職金の額の現価に相当する額(以下この条において「現価相当額」という。)の合計額を一括して支給するものとする。 一 被共済者が死亡したとき。 相続人 二 被共済者に重度の障害その他の厚生労働省令で定める特別の事情が生じた場合であつて、その者が機構に対し現価相当額の合計額を一括して支給することを請求したとき。 その者
2 現価相当額は、分割退職金の額を当該額に係る分割支給率の算定の基礎となつた利率として厚生労働大臣が定める利率による複利現価法によつて前項各号に掲げる事由が生じた後における直近の支給期月から当該分割退職金に係る支給期月までの期間に応じて割り引いた額とする。