HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
中小企業退職金共済法昭和三十四年法律第百六十号

第52条(被共済者に関する経過措置)

機構は、特定業種の指定があつたことに伴い当該特定業種に係る第七十条第一項第一号に掲げる業務を開始する際、当該業務の正常な運営を図るため必要がある場合において、厚生労働大臣の認可を受けたときは、第四十一条第二項の規定にかかわらず、当該特定業種に係る共済契約者の雇用する従業員のうち一定の職種、地域等に係る者が一定の期間内は被共済者とならないものとすることができる。 ただし、この期間は、当該特定業種に係る同号に掲げる業務の開始の日から五年を超えることができない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし