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中小企業退職金共済法
昭和三十四年法律第百六十号
第56条
(この章の目的)
独立行政法人勤労者退職金共済機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
中小企業退職金共済法
第2条
(定義)
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