HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
中小企業退職金共済法昭和三十四年法律第百六十号

第58条(機構の目的)

機構は、この法律の規定による中小企業の従業員に係る退職金共済制度を運営するとともに、勤労者(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第二条第一号に規定する勤労者をいう。)の計画的な財産形成の促進の業務を行うことを目的とする。