中小企業退職金共済法昭和三十四年法律第百六十号 第71条(特定業種退職金共済規程) 機構は、特定業種退職金共済規程をもつて次に掲げる事項を規定しなければならない。 一 運営委員会に関する事項 二 特定業種退職金共済契約に係る掛金に関する事項 2 特定業種退職金共済規程の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。