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未帰還者に関する特別措置法昭和三十四年法律第七号

第3条(弔慰料の支給)

未帰還者が戦時死亡宣告を受けたときは、その遺族に対し、弔慰料を支給する。 2 前項の弔慰料の支給は、これを受けようとする者の請求に基いて行う。

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なし