未帰還者に関する特別措置法昭和三十四年法律第七号 第3条(弔慰料の支給) 未帰還者が戦時死亡宣告を受けたときは、その遺族に対し、弔慰料を支給する。 2 前項の弔慰料の支給は、これを受けようとする者の請求に基いて行う。