道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令昭和三十四年政令第十七号
第3条(土地区画整理事業に係る道路の改築に関する国の負担等の割合の特例)
一般国道の改築で次の各号のいずれかに該当するもののうち、土地区画整理事業に係るものに要する費用について法第二条の政令で定める国の負担の割合は、十分の五・五とする。 一 第一条第一項の規定による国土交通大臣の指定を受けた一般国道の改築 二 前号に規定する一般国道以外の一般国道の改築で第一条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合するもの
2 都府県道等の改築で次の各号のいずれかに該当するもののうち、土地区画整理事業に係るものに要する費用について法第二条の政令で定める国の補助の割合は、十分の五・五以内とする。 一 前条第二項第一号又は半島振興法第十条の規定による国土交通大臣の指定を受けた都府県道等の改築 二 前号に規定する都府県道等以外の都府県道等のうち前条第一項各号に掲げるものの改築で第一条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合するもの