道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令昭和三十四年政令第十七号
第4条(電線共同溝への電線の敷設工事に係る資金の貸付けの条件の基準)
法第四条第一項に規定する国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、貸付金の償還期間が二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであることとする。
2 法第四条第一項の規定による国の貸付けに係る都道府県又は市町村の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。 一 貸付金の償還期間が二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内であり、かつ、その償還が均等半年賦償還の方法によるものであること。 二 貸付けを受ける電線共同溝の占用予定者は、国又は都道府県若しくは市町村が、貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認めて、当該占用予定者の業務及び資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、当該占用予定者の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させる場合において、報告をし、立入調査を受忍し、又は質問に応じなければならないこと。