道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令昭和三十四年政令第十七号
第8条(振替機構債券等についての申請の制限の対象となる社債、株式等の振替に関する法律等の規定による申請)
法第八条第七項の政令で定める申請は、次に掲げるもの(相続、遺贈、合併その他これらに準ずる事由によるものを除く。)とする。 一 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)附則第三十一条第二項において準用する同法附則第十四条第一項の規定による記載又は記録の申請 二 社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第二十三条において準用する同令第八条第一項又は第九条第一項の規定による記載又は記録の申請 三 社債、株式等の振替に関する法律施行令第二十三条において準用する同令第十一条第一項の規定による記載又は記録の抹消の申請