国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令昭和三十四年政令第四十一号
第10条(後期高齢者支援金等納付金基礎額)
第八条第二号の後期高齢者支援金等納付金基礎額は、当該年度における第一号に掲げる額に同年度における第二号及び第三号に掲げる数を乗じて得た額とする。 一 後期高齢者支援金等納付金算定基礎額 二 イ及びロに掲げる数を合算した数をハに掲げる数で除して得た数 イ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数 (1) 後期高齢者支援金等納付金所得係数 (2) 後期高齢者支援金等納付金所得等割合 ロ 後期高齢者支援金等納付金被保険者数等割合 ハ イ(1)に掲げる数に一を加えた数 三 後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数
2 前項第一号の後期高齢者支援金等納付金算定基礎額は、当該年度における当該都道府県に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該都道府県に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。 一 後期高齢者支援金等の納付に要する費用の額 二 次に掲げる額の合算額 イ 法第七十条第一項の規定による負担金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額 ロ 法第七十二条第一項の規定による調整交付金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額 ハ 法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係る部分(当該都道府県内の全ての市町村に係る市町村別納付金減算額に係る部分を除く。)に限る。)の額 ニ 法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(後期高齢者支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(後期高齢者支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額 ホ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(後期高齢者支援金等の納付に要する費用(後期高齢者支援金等の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係る部分に限る。)のための収入の額
3 第一項第二号イ(1)の後期高齢者支援金等納付金所得係数は、各都道府県につき、当該都道府県の条例で定める基準に従い、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数を基準として、当該都道府県の知事が定める数とする。 一 当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額 二 当該年度における全ての都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働大臣が定める額
4 第一項第二号イ(2)の後期高齢者支援金等納付金所得等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 一 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数 イ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額 (1) 当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額 (2) 前条第六項第一号イ(2)に掲げる数 ロ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額 (1) 前項第一号に掲げる額 (2) 前条第六項第一号ロ(2)に掲げる数 二 次に掲げる数を合算して得た数 イ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数 (1) 前号に掲げる数 (2) 当該都道府県に係る後期高齢者支援金等納付金所得割指数 ロ (1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数 (1) 当該年度における当該市町村に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前条第六項第一号イ(2)に掲げる数を乗じて得た額 (2) 当該年度における当該都道府県に係る被保険者一人当たりの固定資産税額等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に前条第六項第一号ロ(2)に掲げる数を乗じて得た額 (3) 一からイ(2)に掲げる数を控除した数
5 第一項第二号ロの後期高齢者支援金等納付金被保険者数等割合は、当該都道府県内の各市町村につき、次のいずれかに掲げる数のうち、当該都道府県の条例で定めるものとする。 ただし、当該都道府県の条例で同号イ(2)の後期高齢者支援金等納付金所得等割合を前項第二号に掲げる数とする場合にあつては、第二号に掲げる数とする。 一 前条第七項第一号に掲げる数 二 次に掲げる数を合算して得た数 イ (1)に掲げる数に(2)に掲げる数を乗じて得た数 (1) 前条第七項第一号に掲げる数 (2) 当該都道府県に係る後期高齢者支援金等納付金被保険者均等割指数 ロ (1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た数に(3)に掲げる数を乗じて得た数 (1) 前条第七項第二号ロ(1)に掲げる数 (2) 前条第七項第二号ロ(2)に掲げる数 (3) 一からイ(2)に掲げる数を控除した数
6 第一項第三号の後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数は、各都道府県につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村に係る当該年度における同項第一号に掲げる額に同年度における同項第二号に掲げる数を乗じて得た額に当該後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数を乗じて得た額の総額が同項第一号の当該都道府県に係る後期高齢者支援金等納付金算定基礎額に等しくなるよう、当該都道府県の知事が定める数とする。
7 第四項第二号イ(2)の後期高齢者支援金等納付金所得割指数及び第五項第二号イ(2)の後期高齢者支援金等納付金被保険者均等割指数は、それぞれ、零を超え、かつ、一未満の数であつて、当該都道府県の条例で定める範囲内において当該都道府県の知事が定める数とする。