国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令昭和三十四年政令第四十一号
第13条(市町村別納付金減算額)
第八条第五号の市町村別納付金減算額は、当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額とする。 一 イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額 イ 次に掲げる額の合算額 (1) 法第七十条第三項の規定による負担金(当該市町村に係る部分に限る。)の額 (2) 法第七十二条の二第二項の規定による繰入金(当該市町村に係る部分に限る。)の額 ロ 零 二 イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額 イ 法第八十一条の三第四項の規定による負担金(当該市町村に係る部分に限る。)の額 ロ 零 三 法第七十二条第一項の規定による調整交付金(当該市町村に割り当てられる部分に限る。)の額及び同条第三項の規定による交付金(当該市町村に割り当てられる部分(当該市町村に被保険者の健康の保持増進に係る事業に要する費用に応じて割り当てられる部分を除く。)に限る。)の額の合算額 四 法第七十二条の二第一項の規定による繰入金(当該市町村に割り当てられる部分に限る。)の額 五 イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額 イ 法第七十三条の二第一項の規定による出産育児交付金(当該市町村に係る部分に限る。)の額 ロ 零 六 その他当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入のうち当該市町村の納付金額の減額に充てるものとして当該市町村の納付金額から控除すべき額