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未帰還者に関する特別措置法施行令昭和三十四年政令第五十一号

第1の2条(民法第三十条の宣告の請求の権限に属する事務の処理)

法第二条第一項に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次の表の上欄に掲げる者に係る民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十条の宣告の請求を行う権限に属する事務は、それぞれ、同表の下欄に掲げる者が行うこととする。 この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。 本籍地が本邦にある未帰還者 当該本籍地の都道府県知事 日本国との平和条約の効力発生の時まで樺太又は千島列島に本籍地があつた未帰還者で、まだ就籍していないもの 北海道知事

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なし