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未帰還者に関する特別措置法施行令昭和三十四年政令第五十一号

第3条(事務の区分)

前二条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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なし