特定港湾施設整備特別措置法施行令昭和三十四年政令第百八号 第1条(港湾等の指定) 特定港湾施設整備特別措置法(以下「法」という。)第二条の政令で定める港湾並びにその水域施設、外郭施設及び係留施設で政令で定めるものは、別表のとおりとする。