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特定港湾施設整備特別措置法施行令昭和三十四年政令第百八号

第4条(協議)

国土交通大臣は、第二条又は前条第二項の国土交通省令を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣、財務大臣及び経済産業大臣と協議しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし