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企業再建整備法昭和二十一年法律第四十号

第47の2条

特別経理株式会社の特別管理人は、第四十一条第一項の規定による決定整備計画の実行を終る日まで決定整備計画中第六条第一項第八号、第九号、第十五号及び第二十号に定める事項の実行に関し、当該特別経理株式会社の役員若しくは清算人から報告をとり、又は当該特別経理株式会社の帳簿、書類その他必要な物件を検査することができる。 特別管理人は、前項に規定する事項に関し決定整備計画に違反する行為があつたことを知つたときは、遅滞なく、主務大臣に、これを報告しなければならない。 特別経理株式会社は、第四十一条第一項の規定による決定整備計画の実行を終る日前においても、前二項の規定の適用を必要としないと認めるときは、主務大臣に前二項の規定の適用の除外を申請することができる。 前項の規定による申請に対し認可のあつたときは、当該特別経理株式会社については、会社経理応急措置法第六条、第十七条乃至第二十二条及び第二十三条第二項の規定は、これを適用しない。