下水道法施行令昭和三十四年政令第百四十七号 第2条(流域別下水道整備総合計画を定めるべき公共の水域又は海域の要件) 法第二条の二第一項に規定する政令で定める要件は、同項の水質環境基準が定められた河川その他の公共の水域又は海域の水質の汚濁が二以上の市町村の区域における汚水によるものであり、かつ、当該公共の水域又は海域の環境上の条件を主として下水道の整備によつて当該水質環境基準に達せしめる必要があることとする。