下水道法施行令昭和三十四年政令第百四十七号
第9の9条(事故時の措置の規定が適用されない場合)
法第十二条の九第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 特定事業場から水質汚濁防止法施行令第二条第一号から第二十五号まで若しくは第二十八号に掲げる物質(同条第十五号に掲げる物質にあつては、シス―一・二―ジクロロエチレンに限る。)又はダイオキシン類を含む下水が排出され、当該公共下水道又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)に流入した場合において、当該下水の水質が法第十二条の二第一項に規定する政令で定める基準に適合するとき。 二 特定事業場から水質汚濁防止法施行令第二条第二十六号に掲げる物質又は同令第三条の四各号に掲げる油を含む下水が排出され、当該公共下水道又は当該流域下水道に流入した場合において、当該下水の水質が法第十二条の二第三項の規定に基づく条例で定める基準に適合するとき。 三 当該公共下水道又は当該流域下水道の施設として水質汚濁防止法施行令第二条第一号から第二十五号まで若しくは第二十八号に掲げる物質(同条第十五号に掲げる物質にあつては、シス―一・二―ジクロロエチレンに限る。)又はダイオキシン類の処理施設が設けられている場合において、当該公共下水道管理者又は当該流域下水道管理者が、国土交通省令で定めるところにより、当該処理施設において下水を処理すべき区域として公示した区域内の特定事業場から当該物質に係る下水が排出され、当該公共下水道又は当該流域下水道に流入したとき。