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最低賃金審議会令昭和三十四年政令第百六十三号

第4条(臨時委員の任命等)

臨時委員は、関係労働者を代表する者、関係使用者を代表する者及び公益を代表する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 2 臨時委員は、その者の任命に係る最低賃金決定等に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 3 臨時委員は、非常勤とする。 4 前条の規定は、関係労働者を代表する臨時委員及び関係使用者を代表する臨時委員の任命について準用する。 この場合において、同条第一項中「関係労働組合又は関係使用者団体」とあるのは「関係者(関係者の団体を含む。)」と、同条第二項中「推薦」とあるのは「推薦(厚生労働大臣が、会長の同意を得て、関係者を代表するに適当でないと認める候補者に係る推薦を除く。)」と読み替えるものとする。

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なし

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