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国民年金法施行令
昭和三十四年政令第百八十四号
第4の2の2条
(調整期間の開始年度)
法第十六条の二第一項に規定する調整期間の開始年度は、平成十七年度とする。
この条文が引く先
1
引用
国民年金法
第16の2条
(調整期間)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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