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国民年金法施行令昭和三十四年政令第百八十四号

第4の3の2条(未支給の年金を受けるべき者の順位)

法第十九条第四項に規定する未支給の年金を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。

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なし