国民年金法施行令昭和三十四年政令第百八十四号
第4の8条(法第三十六条の二第一項第一号の政令で定める年金たる給付)
法第三十六条の二第一項第一号に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付 二 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付 三 厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付 四 旧執行官法附則第十三条の規定による年金たる給付 五 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付 六 互助年金廃止法附則第七条第一項の普通退職年金、互助年金廃止法附則第十一条第一項の公務傷病年金及び互助年金廃止法附則第十二条第一項の遺族扶助年金並びに旧国会議員互助年金法第二条第一項の互助年金 七 存続共済会が支給する年金たる給付 八 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「遺族援護法」という。)による年金たる給付 九 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)による留守家族手当(同法附則第四十五項に規定する手当を含む。) 十 労働者災害補償保険法による年金たる保険給付 十一 船員保険法による年金たる保険給付(旧船員保険法による年金たる保険給付を除く。) 十二 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる補償 十三 地方公務員災害補償法及び同法に基づく条例の規定による年金たる補償 十四 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)に基づく条例の規定による年金たる補償
2 昭和六十年改正法附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金については、前項の規定にかかわらず、法第三十六条の二第一項第一号に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 前項各号に掲げる年金たる給付 二 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付 三 旧船員保険法による年金たる保険給付 四 旧国家公務員等共済組合法及び旧国の施行法による年金たる給付 五 旧地方公務員等共済組合法及び旧地方の施行法による年金たる給付 六 旧私立学校教職員共済組合法による年金たる給付 七 移行農林年金
3 次の表の中欄に掲げる期間に旧法による障害福祉年金を受ける権利を取得した者について昭和六十年改正法附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金については、前二項の規定にかかわらず、法第三十六条の二第一項第一号に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは、前項各号に掲げる年金たる給付のうち同表の下欄に定める年金たる給付以外のものとする。 一 昭和四十一年二月一日前 一 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第十五条第一項の規定により支給される障害補償年金又は長期傷病補償給付たる年金 二 国家公務員災害補償法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる補償(国家公務員災害補償法の一部を改正する法律附則第三条の規定により支給される障害補償年金に限る。) 二 昭和四十一年二月一日から同年六月三十日までの間 この表の一の項下欄の第二号に掲げる年金たる給付