国民年金法施行令昭和三十四年政令第百八十四号
第6の4条(遺族基礎年金等の生計維持の認定)
法第三十七条の二第一項に規定する被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた配偶者又は子及び法第四十九条第一項に規定する夫の死亡の当時その者によつて生計を維持していた妻は、当該被保険者又は被保険者であつた者及び夫の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。