国民年金法施行令昭和三十四年政令第百八十四号 第11条(前納及び追納の手続等) 法第九十四条第一項の規定により保険料の追納の承認を受けようとする第一号被保険者又は第一号被保険者であつた者は、国民年金保険料追納申込書を機構に提出しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、保険料の前納又は追納の手続その他保険料の前納又は追納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。