国民年金法施行令昭和三十四年政令第百八十四号
第11の5条
実施機関たる共済組合等は、毎年度において前条第一項又は第四項の規定により納付した基礎年金拠出金の額を合算した額が法第九十四条の三第一項の規定により計算した当該年度における基礎年金拠出金の額に満たないとき(次項第一号に掲げる場合を除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その満たない額から当該年度における年金特別会計の基礎年金勘定において生じた運用収入の額(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百十四条第一項及び第二項の規定による年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定からの繰入金並びに実施機関たる共済組合等が納付した基礎年金拠出金から生じたものに限る。)に当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率を乗じて得た額(次項において「調整額」という。)を控除した額の基礎年金拠出金を翌々年度までに国民年金の管掌者たる政府に納付しなければならない。
2 国民年金の管掌者たる政府は、毎年度において次の各号に掲げる場合の区分に応じ、厚生労働省令の定めるところにより、当該各号に定める額を翌々年度までに前条第一項の規定により実施機関たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金に充当し、なお残余があるときは、還付するものとする。 一 実施機関たる共済組合等が前条第一項又は第四項の規定により納付した基礎年金拠出金の額を合算した額が法第九十四条の三第一項の規定により計算した当該年度における基礎年金拠出金の額に満たない場合であつて、その満たない額から調整額を控除した額が零を下回るとき 調整額からその満たない額を控除した額 二 実施機関たる共済組合等が前条第一項又は第四項の規定により納付した基礎年金拠出金の額を合算した額が法第九十四条の三第一項の規定により計算した当該年度における基礎年金拠出金の額を超えるとき その超える額に調整額を加えた額
3 厚生労働大臣は、前二項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。