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国民年金法施行令昭和三十四年政令第百八十四号

第11の12条(国税局長又は税務署長への権限の委任)

国税庁長官は、法第百九条の五第五項の規定により委任された権限の全部を納付義務者の居住地を管轄する国税局長に委任する。 2 国税局長は、必要があると認めるときは、法第百九条の五第六項の規定により委任された権限の全部を納付義務者の居住地を管轄する税務署長に委任する。

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なし