企業再建整備法昭和二十一年法律第四十号
第57条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。 一 第四十一条第二項(第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者 二 第四十九条第二項(第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をした者 三 正当な事由がなく、第四十九条第二項(第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者