企業再建整備法昭和二十一年法律第四十号 第58条 特別管理人が第五条第一項、第十六条若しくは第二十条第一項の規定に違反して、認可の申請を怠つたとき、又は第十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して認可の申請を怠つたときは、一年以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。