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企業再建整備法昭和二十一年法律第四十号

第58条

特別管理人が第五条第一項、第十六条若しくは第二十条第一項の規定に違反して、認可の申請を怠つたとき、又は第十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して認可の申請を怠つたときは、一年以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし