HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
企業再建整備法昭和二十一年法律第四十号

第61条

第五十六条乃至前条の規定は、第五十二条の場合に、これを適用する。 但し第六十条中特別経理株式会社とあるのは、第五十四条の規定による特別経理株式会社以外のものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし