HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
接収貴金属等の処理に関する法律施行令昭和三十四年政令第百八十八号

第1条(定義)

この政令において「貴金属等」、「接収」、「保管貴金属等」又は「接収貴金属等」とは、接収貴金属等の処理に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する貴金属等、接収、保管貴金属等又は接収貴金属等をいう。

この条文を準用・引用する条文 0

なし