接収貴金属等の処理に関する法律施行令昭和三十四年政令第百八十八号 第4条(総重量を認定するもの) 法第六条第三項第二号(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、当該接収貴金属等のうち、液状、粉状又は粒状のもの、金属くずその他大蔵省令で定めるものとする。