接収貴金属等の処理に関する法律施行令昭和三十四年政令第百八十八号
第6条(納付金の額の通知等)
大蔵大臣は、法第十六条の規定による納付金(以下「納付金」という。)を納付すべき者(同条第二項後段の規定の適用を受ける者を除く。)に対して法第十二条に規定する通知を発し、又は行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十八条において準用する同法第四十二条の規定により同法第四十七条第三項に規定する決定を送達する場合には、当該通知又は決定に係る保管貴金属等の価額のほか、法第十二条に規定する通知を発する場合にあつては当該保管貴金属等又は当該通知に係る売却代金に対する納付金の額を、行政不服審査法第四十七条第三項に規定する決定を送達する場合にあつては当該決定による納付金の増減額をあわせて通知し又は告知するものとする。