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大蔵省預金部等損失特別処理法昭和二十一年法律第五十六号

第1条

政府は、命令の定めるところにより、金融機関経理応急措置法に定める指定時(以下指定時といふ。)における預金部資金に属する運用資産を評価する。

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なし

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