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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令
昭和三十四年政令第二百四十号
第11条
(その他の施設の指定)
法第三十四条第一項の政令で定めるその他の施設は、研究所及び試験所とする。
この条文が引く先
1
引用
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律
第34条
(国有財産の売払代金等の特約)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令
第7条
(地方税の不均一課税に伴う措置が優先して適用される法律の規定)
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