HoureiLLM 法令を意味で引く
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小売商業調整特別措置法施行令昭和三十四年政令第二百四十二号

第2条(小売市場に係る物品の指定)

法第三条第一項の政令で定める物品は、別表第二のとおりとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし