小売商業調整特別措置法施行令昭和三十四年政令第二百四十二号
第4の2条(中小小売商団体の要件)
法第十四条の二第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 商工組合又は商工組合連合会であること。 二 生活衛生同業組合又は生活衛生同業組合連合会であること。 三 酒販組合、酒販組合連合会又は酒販組合中央会であること。 四 事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会であつて、次のイ及びロに該当するものであること。 イ 市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区とする。次号ロにおいて同じ。)の区域又はその区域を超える区域をその地区とするものであること。 ロ その地区内においてその直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)の資格に係る特定の物品の販売事業を営む中小小売商のおおむね三分の一以上がその構成員となつているものであること。 五 一般社団法人であつて、次のイ、ロ及びハに該当するものであること。 イ その社員の加入又は脱退につき不当な制限を課しているものでないこと。 ロ 特定の地域において特定の物品の販売事業を行う者であることをその構成員の資格とするものにあつては、市町村の区域又はその区域を超える区域を当該特定の地域とするものであること。 ハ その構成員の資格に係る特定の物品の販売事業を営む中小小売商(特定の地域において特定の物品の販売事業を行う者であることをその構成員の資格とするものにあつては、当該特定の地域において当該特定の物品の販売事業を営む中小小売商)のおおむね三分の一以上がその構成員となつているものであること。