危険物の規制に関する政令昭和三十四年政令第三百六号
第16条(屋外貯蔵所の基準)
屋外貯蔵所のうち危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うものの位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 一 屋外貯蔵所の位置は、第九条第一項第一号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 二 屋外貯蔵所は、湿潤でなく、かつ、排水のよい場所に設置すること。 三 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、さく等を設けて明確に区画すること。 四 前号のさく等の周囲には、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。 ただし、第二類の危険物のうち硫黄又は硫黄のみを含有するもの(以下この条、第二十六条及び第二十九条において「硫黄等」という。)のみを貯蔵し、又は取り扱うときは、総務省令で定めるところにより、その空地の幅を減ずることができる。 区分 空地の幅 指定数量の倍数が十以下の屋外貯蔵所 三メートル以上 指定数量の倍数が十を超え二十以下の屋外貯蔵所 六メートル以上 指定数量の倍数が二十を超え五十以下の屋外貯蔵所 十メートル以上 指定数量の倍数が五十を超え二百以下の屋外貯蔵所 二十メートル以上 指定数量の倍数が二百を超える屋外貯蔵所 三十メートル以上 五 屋外貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋外貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。 六 屋外貯蔵所に架台を設ける場合には、架台の構造及び設備は、総務省令で定めるところによるものであること。
2 屋外貯蔵所のうち塊状の硫黄等のみを地盤面に設けた囲いの内側で貯蔵し、又は取り扱うもの(前項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、同項各号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 一 一の囲いの内部の面積は、百平方メートル以下であること。 二 二以上の囲いを設ける場合にあつては、それぞれの囲いの内部の面積を合算した面積は千平方メートル以下とし、かつ、隣接する囲いと囲いとの間隔を前項第四号の規定により当該屋外貯蔵所が保有しなければならないこととされる空地の幅の三分の一以上とすること。 三 囲いは、不燃材料で造るとともに、硫黄等が漏れない構造とすること。 四 囲いの高さは、一・五メートル以下とすること。 五 囲いには、総務省令で定めるところにより、硫黄等のあふれ又は飛散を防止するためのシートを固着する装置を設けること。 六 硫黄等を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、排水溝及び分離槽を設けること。
3 高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所については、総務省令で、第一項に掲げる基準の特例を定めることができる。
4 第二類の危険物のうち引火性固体(引火点が二十一度未満のものに限る。)又は第四類の危険物のうち第一石油類若しくはアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第一項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。