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危険物の規制に関する政令昭和三十四年政令第三百六号

第19条(一般取扱所の基準)

第九条第一項の規定は、一般取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準について準用する。 2 次に掲げる一般取扱所のうち総務省令で定めるものについては、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。 一 吹付塗装作業を専ら行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所 一の二 洗浄の作業を専ら行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所 二 焼入れ作業を専ら行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所 三 危険物を消費するボイラー又はバーナー以外では危険物を取り扱わない一般取扱所その他これに類する一般取扱所 四 車両に固定されたタンクに危険物を注入する作業を専ら行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所 五 容器に危険物を詰め替える作業を専ら行う一般取扱所 五の二 危険物を用いた蓄電池を製造し、又は充電し、若しくは放電する作業を専ら行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所 六 危険物を用いた油圧装置又は潤滑油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所その他これに類する一般取扱所 七 切削油として危険物を用いた切削装置又は研削装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所その他これに類する一般取扱所 八 危険物以外の物を加熱するための危険物を用いた熱媒体油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所その他これに類する一般取扱所 九 危険物を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所 3 高引火点危険物のみを総務省令で定めるところにより取り扱う一般取扱所については、総務省令で、前二項に掲げる基準の特例を定めることができる。 4 アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を取り扱う一般取扱所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第一項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。