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日本国憲法
昭和二十一年憲法
第2条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
警察法施行令
第2条
(国庫が支弁する都道府県警察に要する経費)
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