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国税徴収法施行令
昭和三十四年政令第三百二十九号
第42の5条
(公売保証金を徴しないで公売することができる財産の見積価額)
法第百条第一項(公売保証金)に規定する政令で定める金額は、五十万円とする。
この条文が引く先
1
引用
国税徴収法
第100条
(公売保証金)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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