国税徴収法施行令昭和三十四年政令第三百二十九号 第42の6条(買受代金の納付の手続) 換価財産(法第百十四条(買受申込み等の取消し)に規定する換価財産をいう。以下同じ。)の買受人は、買受代金に次の事項を記載した書面を添えて、徴収職員に納付しなければならない。 一 買受けに係る財産の名称、数量、性質及び所在 二 買受代金の額