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国税徴収法施行令昭和三十四年政令第三百二十九号

第44条(売却決定通知書)

売却決定通知書には、次の事項を記載しなければならない。 一 買受人の氏名及び住所又は居所 二 滞納者の氏名及び住所又は居所 三 売却した財産の名称、数量、性質及び所在 四 買受代金の額及びこれを納付した年月日

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なし